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お客様のカーライフ、当社へお任せください!
当社では車検・点検・車両販売の他、ガソリンスタンドも展開していますので、プロの経験と技術で、整備から給油までのお客様のカーライフをトータルでサポートいたします。
費用を優先?それとも内容を優先?
お客様のご要望にあわせた、選べる2つの車検コースをご用意しております。
車検は当店の国家整備士が担当しますので、安心は"もれなく"ついてきます。
国産車はもちろん輸入車もお客様のご要望に合わせた優良なU-CARを全国からお探しします。
国内全メーカーの新車販売に対応いたします。
お得なカーリースも取り扱っています。車検の際のお乗換え、セカンドカーご購入など用途に合わせてご要望をお伺いいたします。
当工場で受けられる鈑金塗装のサービス内容をご紹介します。
小さなキズ・ヘコミ修理から事故修理・全塗装まで、ご要望通りの修理プランをご提案いたします。
日常点検からシーズン毎の点検、各種定期点検も当店にお任せください。
オイル交換は予約不要ですぐできます。
パーツの取り付けは当店にお任せください。
オーディオ、エンスタ、ナビ、ドライブレコーダー等の室内装備の他、室外装備等(ライト類など)の取り付けもできます。販売も併せて行っておりますので、取付の適合車種やご不明な点などお気軽にお問い合わせください。
当社では不正改造車の車検・整備はお断りしております。
「かっここいい」から、「目立ちたい」からという身勝手な理由で、不正改造を行っていることが多いと考えられます。
不正改造によって、騒音などのために生活環境が悪化したり、道路交通の秩序が脅かされたりしているだけでなく、保安基準に不適合の状態で走行した場合車の安全、歩行者等の安全にも大きく影響します。
不正改造車の使用者
自動車が改造によって保安基準に適合しない状態にあるとき、使用者に対し必要な整備を行うことを命じることができます。(道路運送車両法第54条の2) 整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)
不正改造の実施者
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第99条の2、第108条)
自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるとき、ユーザーに対し必要な整備を行うことを命じることができます。
整備命令が発令された場合、必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は車両の使用停止命令や、50整備命令自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるとき、ユーザーに対し必要な整備を行うことを命じることができます。
整備命令が発令された場合、必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は車両の使用停止命令や、50万円以下の罰金の対象となります。
車検のご予約は、弊社サービスステーションでも受付をいたしております、弊社スタッフにお気軽にご相談ください。
※10円/ℓサービスは、丹藤サービスステーションにて月100ℓまでに限ります。
お電話でのお問合せは
0172-95-2955
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
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